2018-07-17 第196回国会 参議院 内閣委員会 第28号
今朝の委員会でも石井国務大臣から御答弁を申し上げましたように、また私からも御答弁申し上げましたけれども、この法案の中に書かれている入場回数制限の在り方は、入場料などを賦課された上でそれを支払って入場等をした時点をこの起算点として、それから二十四時間が経過をする範囲内までを一回の入場とカウントするという制度に基づいてございます。
今朝の委員会でも石井国務大臣から御答弁を申し上げましたように、また私からも御答弁申し上げましたけれども、この法案の中に書かれている入場回数制限の在り方は、入場料などを賦課された上でそれを支払って入場等をした時点をこの起算点として、それから二十四時間が経過をする範囲内までを一回の入場とカウントするという制度に基づいてございます。
さらに、日本人等のカジノ施設への入場回数について、連続する七日間で三回、連続する二十八日間で十回に制限するとともに、二十歳未満の者、暴力団員等に対し、カジノ施設への入場等を禁止しております。 第三に、安易な入場を抑止する等の観点から、日本人等の入場者に対し、国と認定都道府県等がそれぞれ三千円の入場料を賦課することとしております。
さらに、日本人等のカジノ施設への入場回数について、連続する七日間で三回、連続する二十八日間で十回に制限するとともに、二十歳未満の者、暴力団員等に対し、カジノ施設への入場等を禁止をしております。 第三に、安易な入場を抑止する等の観点から、日本人等の入場者に対し、国と認定都道府県等がそれぞれ三千円の入場料を賦課することとしております。
我が国における公営競技におきましては未成年者の投票券の購入が禁止をされており、諸外国においても年少者のカジノ施設への入場等が禁止をされております。
さらに、日本人等のカジノ施設への入場回数について、連続する七日間で三回、連続する二十八日間で十回に制限するとともに、二十歳未満の者、暴力団員等に対し、カジノ施設への入場等を禁止しております。 第三に、安易な入場を抑止する等の観点から、日本人等の入場者に対し、国と認定都道府県等がそれぞれ三千円の入場料を賦課することとしております。
さらに、日本人等のカジノ施設への入場回数について、連続する七日間で三回、連続する二十八日間で十回に制限するとともに、二十歳未満の者、暴力団員等に対し、カジノ施設への入場等を禁止しております。 第三に、安易な入場を抑止する等の観点から、日本人等の入場者に対し、国と認定都道府県等がそれぞれ三千円の入場料を賦課することとしております。
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘いただきましたコンサートチケットなどの転売行為がされた場合の法律関係は、これは個別具体的な事案によりますので一概に申し上げることは困難ではございますが、通常は、コンサート会場への入場等を目的とする債権を譲渡するというのではなくて、コンサートの主催者に対する様々な債権債務を含めて、契約の当事者としての地位を包括的に譲受人に移転するものであるというふうに考えられます。
例えば、人種差別撤廃条約に日本は入っておりますが、その中で人種差別を受けない権利、例えば運送機関とか喫茶店とか劇場とか飲食店とか、そういうところへの入場等に関して人種による差別を受けないというものがありますが、そういうことを具体的に担保する法律は今のところ国内法がないわけです。
、やりたい気持ちはあってもえり分けができないところに根本原因があろうことは先ほど来しばしば申し上げたところであって、これがほんとうの芸術、だれが見ても、国民階層がはっきり芸術だといわれるようなものについては、たとえば国立劇場あるいは文化財保護の法律に基づき指定されたものの公開、あるいは先ほどお話がありました博覧会等のことについては国民の納得が得られるのじゃないかというところから、免税の措置を学生の入場等
私、お願いをするのでございますけれども通産大臣もおいでになるならば御相談の上でもいいのでございますが、いまからでは何ともしょうがないでしょうけれども、会期を十日間でも延長いたしまして、そうして、その間には、たとえば七十歳以上の老人とその付き添い、そういう者につきまして、往復の交通なり、また入場等はそれらの人に限るとかして、とにかく、古いことばですけれども、国民の孝行、昔のことばでいう孝行ですね、これを
しかし、実際調べてみますると、なかなかそういうように自粛を呼びかけられましても、営業時間を十二時以後に延ばしたり、あるいは未成年者の深夜入場等をやったり、あるいは酒類の販売等をやります。
これに対し、これを阻止しようとする労組員は早朝から文部省、お茶の水女子大、上野国立博物館付近等にピケを張り、受講者の入場等を妨害しようといたしましたけれども、事前配備中の警視庁の機動部隊によつてその都度阻止をされ、講習会は予定通り進行いたしましたこともまた御承知の通りであります。 詳しく説明せよというお話でございますから多少旧聞に嘱しまするけれども……。
これは各国選手の入場等の先導をするプラカードを持つのは、何も防衛大学の生徒——あとでみな資料をいただきましたが、国費で旅費を払っている。久里浜からわざわざ旅費を使って連れてきて、先導させなくても、教育大学でも、体育大学でも、該当者は幾らでもあるわけです。それから名前はよく知りませんが、この前言ったように、ちょうど歌劇がやるような、ああいう全く歌劇がやるような動作ですよ。
六十四億に減っておりますので、それによって問題は地元負担金が少しふえるということになりますが、同時にあの当時〇・二五分の赤字補填について、実は国が責任を負うような閣議決定になっておりませんのでしたが、附帯決議によって極力穴埋めをしよう、この穴埋めの面に関しましては、御知承のように九十五億の所得税のはね返りとかガソリン税あるいは入場等の増収で、委員会できまりました御趣旨は相当程度と申しますか、御満足に
修正の第一点は、入場税の税率を一齊に二分の一に引下げて百分の五十とするとともに、純舞踊、純オペラ、文楽、能楽の研究発表の鑑賞、あるいは職業野球等の観覧、学生生徒のアイス・スケート場入場等の場合について、入場税を軽減、税率百分の二十としたこと、学校、社会事業団体、兒童福祉施設等の主催する、しろうとの出演にかかる催しものに関する免税規定について、主催者を政令で限定した上、その催しものの出演者をしろうとに
その第二点は、合衆国軍隊の構成員軍属及びこれらの家族に対しましては、市町村民税、電気ガス税等は原則として賦課しないこととし、またその合衆国軍隊の直接管理にかかるPX等の施設への入場等の行為に対する入場税及び遊興飲食税は賦課しないこととしたことであります。
即ちこれらの人々が合衆国軍隊の直接管理する食堂、社交クラブ、劇場等へ入場し、又はその施設を利用する場合においては、その入場等の行為に対しては入場税を、これらの場所において遊興飲食する場合においては、その飲食等の行為に対しては遊興飲食税を、これらの人々が使用する電気及びガスのうち合衆国がその料金を支払うべきものに対しては電気ガス税を、又これらの人々が合衆国軍隊に勤務すること等以外の理由によつて発生する
すなわちこれらの人々が合衆国軍隊の直接管理する食堂、社交クラブ、劇場等へ入場し、またその施設を利用する場合においては、その入場等の行為に対しては、入場税を、これらの場所において遊興飲食する場合においては、その飲食等の行為に対しては、遊興飲食税を、これらの人々が使用する電気及びガスのうち合衆国がその料金を支拂うべきものに対しては、電気ガス税を、またこれらの人々が合衆国軍隊に勤務すること等以外の理由によつて
九十一條は先程ちよつと申上げました申告納付の場合、全員無料入場等の際におきましては、主催者側から納付をするわけでございますが、その場合の手続を書いておる次第であります。九十二條は脱税に関する罪、九十三條は納期限の延長の規定、九十四條は申告納付の場合、或は申告納入の場合の更正決定の規定であります。九十五條、九十六條は、これは一日百円につきまして四銭という延帶金に関する規定でございます。
即ち純音楽の文化的意義に鑑み、その研究発表会場に入場する者に対する入場税の税率を百分の四十に軽減し、又本年三日一日以後の入場等に対し、特別徴収義務者が前売等の方法により、現行規定に基き本年二月二十八日以前に入場税及び同附加税を徴収した場合における経過的措置を規定する必要がある。以上がこの本修正案を提出する理由であります。